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企業版ふるさと納税〜 禁止されていること

内閣府発布のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関するQ&A(第13版)、事業実施・実施状況報告編によると、寄付を行うことの代償としての以下の経済的利益の供与について禁止されています。

総論

地域再生基本方針において、寄付を行う法人に対し、寄付を行うことの代償として以下の行為が禁止されています。

    – 寄付を行うことの代償として、補助金を交付すること。

    – 寄付を行うことの代償として、他の法人に対する金利よりも低い金利で貸付金を貸し付けること。

    – 寄付を行うことの代償として、入札及び許認可において便宜の供与を行うこと。

    – 寄付を行うことの代償として、合理的な理由なく市場価格よりも低い価格で財産を譲渡すること。

    – その他、寄付を行うことの代償として、経済的な利益を供与すること。

具体的な例

内閣府令において禁止される「寄附を行うことの代償として経済的な利益を供与すること」に該当する具体的な例は、以下のとおりです。

    – 商品券やプリペイドカードなど換金性が高い商品を提供すること。

    – 寄付を行うことを公共事業の入札参加要件とすること。

    – まち・ひと・しごと創生寄附活用事業により整備された施設を専属的に利用させること。

    – 地方公共団体が、寄付の受領を理由に寄付法人とその他の法人とを別異に取り扱う場合(例えば、地方公共団体が寄付法人しか応札できないような条件を合理的な理由なく設けて競争入札等を行う場合)。

    – 寄付を行った法人の関係会社を契約の相手方とすること。

    – 寄付を行った法人との間で一定の関係を成立させること(例えば、寄付を行った法人の役員や従業員を地方公共団体の役職員とすること)。

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